告訴状とは

告訴状とは
「犯人を捕まえて、罪に合った処罰をしてほしい」と、告訴権者が処罰を求める意思表示を警察に提出する書面のこと。
類似書面として、告発状や被害届がありますが、告訴状は「ある方が悪さをしているので捕まえてください」と、告訴権者が処罰を求める意思表示を警察に提出する書面を指し、告発状は、告訴権者や犯人以外の第三者が捜査機関に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める書面を指します。被害届は「犯罪被害に遭ったので、捜査してほしい」として、被害を警察に届け出る書面を指します。

大阪ミナミ法務事務所では、この告訴状・告発状作成を、確かな知識と実績でサポートい たします。

【参考条文】
告訴:刑事訴訟法230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。


告発:刑事訴訟法239条

1.何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

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告訴状は受理されにくい?

Is it difficult to get a complaint accepted?
告訴状は、しっかりとした準備を行ってから作成・提出することで、受理されやすくなります。

そもそも告訴状は、上記で述べた通り「犯人を捕まえて、罪に合った処罰をしてほしい」と、告訴権者が処罰を求める意思表示を警察に提出する書面のこと。
警察はその書面を受理したら、書面の内容につき、「そもそも処罰を求める事実があったのか?」、「犯罪の構成要件に合致するのか」、「証拠は揃っているのか」について一定期間、検討します。そして検討した後、犯罪の構成要件に合致しない場合や、証拠が不十分であったりした場合などは受理されないケースが発生します。

その他に、不当に受理されない場合もあります。
理由として、捜査義務が発生するため捜査機関の負担が大きいことや、民事訴訟を有利にするために使われ捜査が無駄になるケースがあること人手不足など様々の理由が考えられます。

一方的な言いがかりの告訴ならともかく、不当に民事不介入を理由に受理しなかったり、管轄違いを主張したり、告訴状を被害届として受理するといわれたりと、違法・不当な扱いを受ける場合もあるのが現実です。

そこで大阪ミナミ法務事務所では、必要な証拠資料収集から徹底サポート。
刑事として長いキャリアを持つ弊所代表が経験を活かし、的確なアドバイスをはじめ、犯罪の証拠をできる限り多く収集し、犯罪の構成要件を満たし、かつ証拠資料を整え、捜査機関が捜査を行いやすくして提出するなど、事件をよく検討した上で告訴状・告発状を準備。
絶対処罰してほしい、という強い思いに応える、捜査機関に受理される告訴状を作成いたします。

必ず告訴状を作る必要がある?

Do I always have to make a complaint?
被害の内容によっては、他の解決方法が妥当な場合もあります。
たとえば、告訴状を通じて処罰を求める「刑事手続き」のほかに、慰謝料請求や示談などで主に金銭的な賠償で解決する「民事手続き」などがあります。
被害にあわれた場合でも、「刑事事件」とすることだけが最善の方法だとは限りません。
お話をよくうかがった上で、被害にあわれた方にとって最善と思われる方法をご提案いたします。
【告訴に関する知識】
親告罪とは?
親告罪とは、被害者の告訴がなければ公訴提起(起訴の上裁判にかけること)ができない罪名のこと。
具体的には以下が挙げられます。
  • ・名誉毀損罪
  • ・侮辱罪
  • ・過失傷害罪
  • ・器物損壊罪
  • ・未成年略取誘拐罪
  • ・ストーカー規制法違反の罪
  • ・リベンジポルノ被害防止法違反の罪 など
その他、犯人が被害者と親族関係にあたる場合のみ、下記も対象となります。
  • ・窃盗罪
  • ・不動産侵奪罪(不動産の窃盗)
  • ・詐欺罪
  • ・恐喝罪
  • ・横領罪
  • ・上記内容の未遂罪 など
告訴期間はいつまで?
告訴期間(被害者が告訴できる期間)は、犯人を知った日から6ヶ月以内※と定められています。
告訴をお考えの方は躊躇せず、早めのご相談をお待ちしております。
告訴を拒否される理由は?
告訴を拒否される理由は様々ですが、主に下記が挙げられます。
  • ・犯罪の構成要件に該当しない(犯罪が成立しない)
  • ・告訴権者でない者が告訴しようとしたとき
  • ・親告罪の告訴期間が、犯人を知ってから6ヶ月以上経過しているとき
  • ・非親告罪であるが、すでに公訴時効を過ぎているとき
  • ・過去に同一事実について告訴し、取り消しがなされているとき
  • ・先行している民事訴訟を有利にする目的で、処罰意思がないことが明白なとき
  • ・自己の債務弁済を逃れる目的で、処罰意思がないとき
  • ・犯罪が立証しうる証拠がなく、以後も立証困難と考えられるとき
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